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日露戦争時の無電望楼折衝2

◆◆◆ 3.陸海軍の外務省への要望 ◆◆◆

 そこで陸海軍は、外務省にあてて文書を出し、大陸の清国政府と半島の韓国政府に、無電望楼用の土地借用の折衝を依頼しました。

 すなわち、

『清国南部において』
一、福建省沿岸の重要なる市邑及開港場等に電信局設置並之を設置すへき土地の使用権。
一、福州より福建省内重要なる市邑等に電信局設置並之を設置すへき土地の使用権。

『韓国において』
一、沿岸に於ける重要なる市邑及開港場等に電信局設置並之を設置すへき土地の使用権。

 等を取得する件の閣議請議案を提出、直ちに交渉を開始することに閣議の決定を見た。

 ・・・というわけで、下記のような総理大臣あての文書、および外務大臣あての文書が出されました。


◆◆◆ 4.総理大臣宛の文書 ◆◆◆

『 官房第3656号ノ2
 近来無線電信の研究頗る其の歩を進め之を軍事上其の他に応用するに其の効力頗る大なるものあり、殊に之を清国南部及韓国沿岸と帝国領土及艦船との間に設置するを得は、平時は勿論戦時と謂通信を確実敏活ならしめ軍事上其の他に便益を与ふること至大なるへきに付諸外国に先んし前記の清国南部及韓国沿岸に無線電信交換所を設置するの特権を帝国政府に取得し置かんこと最必要と認め茲に閣議を請ふ
   明治32年9月4日
                       海軍大臣    山本権兵衛
                       陸軍大臣 子爵 桂  太郎
  内閣総理大臣 侯爵 山縣有朋 殿 』


◆◆◆ 5.外務大臣宛の文書 ◆◆◆

『 官房機密第219号ノ2
 今般清国南部及韓国沿岸に無線電信交換所を設置するの特権を帝国政府に取得し置度件に関し請議に及ひ置候処別紙甲号写の通閣議決定相成候に付ては別紙乙号要領に依り右特権取得方可然御取計相成度此段及御照会候也
   明治32年11月14日
                       海軍大臣    山本権兵衛
                       陸軍大臣 子爵 桂  太郎
  外務大臣 子爵 青木周蔵 殿
 別紙甲号(省略)
 別紙乙号(交換所設置の特権を取得し度線路。以下3.と同一内容)

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