01.一 まえがき
02. 上記の続き
03.二 「三種の神器」の由緒
04. 上記の続き
05.三 「三種の神器」の神社への奉斎
06. 上記の続き
07. 上記の続き
08.四 「三種の神器」の皇居における奉安の場所
09.五 剣璽等承継の儀
10. 上記の続き
11.六 熱田神宮における「草薙剣」の危機
12. 上記の続き
13. 上記の続き
14.七 伊勢神宮における「八咫鏡」の危機
15. 上記の続き
16.八 「三種の神器」の実体
17. 上記の続き
18. 上記の続き
19. 上記の続き
20.九 皇居内の「三種の神器」の苦難
21. 上記の続き
22. 上記の続き
23. 上記の続き
24. 上記の続き
25. 上記の続き
26. 上記の続き
27. 上記の続き
28.十 「三種の神器」の精神的な意味
29. 上記の続き
30. 上記の続き
31.十一 国民の宝としての「三種の神器」および補足
32.十二 まとめ
33. 上記の続き
「三種の神器」の心33
[承前]
(文献としましては、田中卓、所功、長谷三千子、高森明勅先生方の著書に学んでいます。資料集としては加藤仁平『三種の神器観より見たる日本精神史』、「神鏡」の実体については樋口清之先生の諸作、「神剣」の実体については石井・佐々木『古代刀と鉄の科学』を参考にいたしました)
[付記]
『皇室典範』の改正問題は、女帝女系が焦点になっていますので、あまり話題になりませんが、『現皇室典範』には「三種の神器」についての規定が無くなっております。
すなわち、『旧皇室典範』の第十条には、
「天皇崩スルトキハ皇嗣即チ踐祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク」
――とありますが、『現皇室典範』の第四条では、
「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」
――となっており、神器という言葉は、影も形もありません。
皇室典範の改正は、まずこういう箇所からやってほしいものです。
それは、皇室と一般国民とを結びつける精神的な拠り所なのですから・・・。
私は『皇室典範』も、いったん明治の『旧皇室典範』に戻って、それを改正する方向で進むべきだと思っておりますが、現実問題としてそれが無理であれば、(男系維持の他に)次の条項をぜひ入れていただきたいと希望しております。
「甲:皇族の最大の務めは皇統を絶やさぬよう努力することである――という意味の条項の新設」
「乙:『旧皇室典範』にあった庶系の条項の復活」
「丙:『旧皇室典範』にあった神器の条項の復活」
[完]
お願い:これでこの連載は終了ですが、内容には拙い点もたくさんあると思います。たとえば皇宮における「神鏡」の奉安場所についても、記述が不十分であると気づきました。
その他あれこれミスがあると思いますので、ご指摘くだされば幸いです。