トップページ]>[歴史のページ]>[「三種の神器」の心]

「三種の神器」の心33

[承前]

(文献としましては、田中卓、所功、長谷三千子、高森明勅先生方の著書に学んでいます。資料集としては加藤仁平『三種の神器観より見たる日本精神史』、「神鏡」の実体については樋口清之先生の諸作、「神剣」の実体については石井・佐々木『古代刀と鉄の科学』を参考にいたしました)


[付記]

『皇室典範』の改正問題は、女帝女系が焦点になっていますので、あまり話題になりませんが、『現皇室典範』には「三種の神器」についての規定が無くなっております。
 すなわち、『旧皇室典範』の第十条には、
「天皇崩スルトキハ皇嗣即チ踐祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク」
 ――とありますが、『現皇室典範』の第四条では、
「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」
 ――となっており、神器という言葉は、影も形もありません。
 皇室典範の改正は、まずこういう箇所からやってほしいものです。
 それは、皇室と一般国民とを結びつける精神的な拠り所なのですから・・・。

 私は『皇室典範』も、いったん明治の『旧皇室典範』に戻って、それを改正する方向で進むべきだと思っておりますが、現実問題としてそれが無理であれば、(男系維持の他に)次の条項をぜひ入れていただきたいと希望しております。

「甲:皇族の最大の務めは皇統を絶やさぬよう努力することである――という意味の条項の新設」
「乙:『旧皇室典範』にあった庶系の条項の復活」
「丙:『旧皇室典範』にあった神器の条項の復活」


[完]

お願い:これでこの連載は終了ですが、内容には拙い点もたくさんあると思います。たとえば皇宮における「神鏡」の奉安場所についても、記述が不十分であると気づきました。
その他あれこれミスがあると思いますので、ご指摘くだされば幸いです。

前ページへ


トップページ]>[歴史のページ]>[「三種の神器」の心]