[トップページ]>[歴史のページ]>[明治憲法第一条(万世一系と統治)]
01.一 皇統「万世一系」の思想――明治憲法の第一条〈一〉
一・一 「万世一系」という言葉
伊藤博文たちの猛勉強
02. 『憲法義解』にある解説
03. 「万世一系」の語源
04. 一・二 『神皇正統記』の思想
『神皇正統記』に見る「万世一系」の思想
05. 上記の続き
06. 「万世一系」と「三種の神器」
07. 一・三 『愚管抄』の思想
『愚管抄』にある慈圓の見解
〈天照大神〉のご命令
08. 第一の功績 蘇我入鹿の排除
第二の功績 光仁天皇の擁立
09. 第三の功績 光孝天皇の擁立
10.二 〈うしはく〉と〈しらす〉の違い――明治憲法の第一条〈二〉
二・一 二種類の統治〈うしはく〉と〈しらす〉
明治憲法第一条の「統治」
11. 「国譲り」の物語
12. 二種類の支配があること
〈うしはく〉の由来
13. 〈しらす〉の由来
14. 当てはめられた漢字
井上毅の演説から
15. まとめますと・・・
『明治憲法第一条(万世一系と統治)』10
■■■■■ 二 〈うしはく〉と〈しらす〉の違い――明治憲法の第一条〈二〉―― ■■■■■
◆◆◆ 二・一 二種類の統治〈うしはく〉と〈しらす〉 ◆◆◆
◎明治憲法第一条の「統治」
伊藤博文の『憲法義解』では、「万世一系」の説明のあと「統治」の説明に入りますが、ここで伊藤博文は、次のような、史書にある言葉を並べています。
「瑞穂國是吾子孫可王之地宜爾皇孫就而治焉」(天壌無窮の詔勅)
「始御國天皇」(『日本書紀』にある神武天皇の尊称)
「吾者纒向の日代宮に坐て大八島國知らす大帯日子淤斯呂和氣天皇の御子」
(『古事記』より。後半の天皇は景行天皇のこと)
「天皇か御子のあれまさむ彌繼繼に大八島國知らさむ次」
(『続日本紀』にある文武天皇即位の詔)
「(詔勅の例式として)御大八洲天皇」(『令義解』巻七・公式令)
すべてシラスの入った言葉ですが、このあと伊藤博文は、
所謂『しらす』とは即ち統治の義に外ならず。・・・君主の徳は八洲臣民を統治するに在て一人一家に享奉するの私事に非ざることを示されたり。此れ乃憲法の據て以て其の基礎と爲す所なり。
――と締めくくっています。
つまり、
「天皇による統治」=〈しらす〉
――である、と言っているのです。
何故でしょうか?
〈しらす〉とはいったい、どういうことなのでしょうか?