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大臣・蘇我馬子宿禰
(おおおみ・そがのうまこのすくね)等が、天皇の命を受け編纂したものである。
先代旧事本紀は、聖徳太子が選び賜れた。時、小治田豊浦
(おはりだとゆら)
の宮に豊御食炊屋天皇
(とよみけかしきやのすめらみこと=推古天皇)
の二十八年二月五日に摂政上宮厩戸豊聡耳聖徳太子尊
(せっしょうのうえのみやのうまやどのとよとみみのしょうとくのみこのみこと)
・大臣蘇我馬子宿禰
(おおおみそがのうまこのすくね)
等、天皇の命を受け選び定めて先代の旧事・上古の国記・神代本紀・神祗本紀・天孫本紀・天皇本紀・諸王本紀・臣連本紀・伴造百八十部公民本紀を記録するものである。
勅旨に謹んで古記により従い、太子は博識で釋説を記録した。選修の作業が、いまだ終わらないのに太子は亡くなられたので、
選び記録する作業が滞った。これにより選び定める所の、皇孫本紀一巻・先代国記・神皇本紀・臣連伴造国造本紀十巻を先代旧事本紀と言う。
先代旧事本紀は所謂、開闢以降当代の往者を言う。それは諸皇王子百八十部公民本紀なり。さらに後の天皇の命を待って、
選び記録すべきである。時三十年二月これなり。その選び記す題目類録は左の通り。
神皇系図一巻
先代旧事本紀十巻
第一巻 神代本紀 陰陽本紀
第二巻 神祗本紀
第三巻 天神本紀
第四巻 地祗本紀
第五巻 天孫本紀
第六巻 皇孫本紀
第七巻 天皇本紀
第八巻 神皇本紀
第九巻 帝皇本紀
第十巻 国造本紀
右目録
注)()内はルビを、[]内は原文で小さい文字で書かれていたものです。
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